チャントした評価はされていただろうか。

2010 年 9 月 17 日

職場の人の電話をたまに貰うが
どうも感情的になっている人が多いと思う。

上司もひどいのが多いのは事実だが、
話半分としても管理職に
理解されるように努力しただろうか。

それで、無理なら仕方ないが。
できることなら、争わないに限る。

先日、人事考課の研修を受けました。
その中で、下の人も上司も
コミュニケーションが取れていないな
と思ったしだいです。

同僚とのコミュニケーションも
取れてないケースが多いのではないだろうか。

いじめられたりするものは
どんな組織でも存在するが
いわれのないことは
はつきり断るなりして
お互い腹にためないようにすべきでは
ないた゛ろうか。

呼ばれても返事もしない。
メモも取らない。
約束の期日も守らない。
遅刻寸前に会社に来るなど。
その辺も関係しているかもしれない。

逆に、上司はとてもできない量や
ノルマをよこすこともある。

悪い芽は小さなうちに
摘み取るべきだと思う。

仮に誤解を受けたまま
変な評価を受けて、
給料や賞与で差を付けられたり
飛ばされたり、昇進で損したり
一番ひどいのは首です。
そういうことではたまらないだろう。

管理者は間違ったときは
威厳に関係なく誤るべきだし、
下の人はチャント報告を上げたり
返事をしたり、仕事が無理であれば
助けを求めたり、それをしてなくて
大事になったり、
ひどい評定になるなんてのが
ありました。

感情の生き物なので
あくまで、仕事で評価しないと
そういうことではあるが
それが、われわれプロでも
ぶれてしまう。

だから、普通の会社でチャント
評価するなんてのは無理です。

それが、ゆくゆくは不当解雇とか
とても通えないところに飛ばすなど
ひどい人事がまかり通るわけだ。

私たちは、どうしても社長さんの話を
聴くことが多いか゛、私は話は半分しか
信用してません。

うちの顧客はあんましもめませんが、
それは、未然に悪い芽を摘むからです。

あきらかに、やばいものは
社長の暴走は
辞めさせたりします。

皆がそうではありませんから
おそらく、上司の理解を得るよう
努力しているとは思うが、
それで無理なら、はじめて労働紛争だろう。

首にされたら、現職復帰は難しい。
その場合は条件闘争しかない。

どうしても会社は仕事のできる
人であれば、私生活や
イヤナ性格の同僚や上司でも
そちらを選んでしまいますからね。

本当に悲しいことですね。

首切りを退ける10か条

2009 年 12 月 24 日

首切りを退ける10か条

これは福岡県労連にあったものです。

非常に解りやすいので、載せました。
 

 

 

 

首切りを退ける10か条
 
 
 
第1章 「辞めません」
首切り勧奨に及ぶ「一切の言動に対して「辞めません」とはねつけましょう。
 
第2章 やっぱり「辞めません」
辞められない理由を言うと逆につけ込まれます。「辞めません」が最強です。
 
第3章 退職強要にはきっぱりと抗議を
「辞めません」といっているのに2度、3度呼び出すのは退職強要です。
抗議しましょう。
 
第4章 人権蹂躙には厳重抗議を
別室に机ひとつで事実上軟禁されるようなことを強制されたり、仕事を与えない、させないなどの仕打ちは人権蹂躙です。厳重に抗議し、やめさせましょう。その事実、(誰がいつ、なにを、どのようにしたか、など)を必ずメモにしておきましょう。
 
第5章 出向・配転・移籍も断りましょう
辞めないと、出向・配転がやられるというなら、それは「そのとき考えます」と答え、「辞めません」をつらぬきましょう。辞めないと損をするといわれたら、「働いていれば給料が入り、退職金も増えます。辞めたら退職金を食いつぶすだけです」と答えましょう。
 
第6章 会社よりも自分が大変
会社が大変だ、協力してくれというなら、「私の生活が大変です。会社は辞めたあとの生活をみてくれますか。会社再建のためにも私にがんばらせてください」といいましょう。
 
第7章 おだてにのらず、謙虚に拒否を
この際下請けにいって君の実力を大いに発揮してくれ、といわれたら「私はいいですよ、あなたがそうしなさい」といいましょう。
 
第8章 家族は首切りに反対です。
「短気は損気」頭にきたら負けです。奥さん〔配偶者〕のこと、子供のことを思い浮かべて踏みとどまりましょう。
 
第9章 最後は黙秘でもがんばりましょう
会社の説得に言葉が詰まったら「とにかく私は辞めません」といい、あとは黙っていましょう。
 
第10章 ひとりで悩まず すぐ相談センターへ
 
092-552-0011


当事務所の場合

 

082-295-7878

 

それ以外は、労働基準監督署、

 

労働組合、法テラスなどへ、

 

直接弁護士は高くつきます。

 


すぐ職場が変わるなんてありえない。

2009 年 10 月 24 日

何が言いたいかというと、
先日、ある看護士の女性から
絡まれて、ほとほと参ったことがある。

病院が病棟をたらいまわしにしたとか。
挙句の果てに仕事をくれないとか。
その人の気持ちも解らないでもないが、
要するに使いづらい人なんだと思う。

現職復帰などしても、またいじめられたり
首にされたりいろいろあると思う。

また、ある売り子の人は年下なのに
生意気な職人がいて、
あいさつしないとか、
態度かでかいので、
店長に文句を言うと、
職人はあんまししないので
あいまいなことをしたから、
気に入らないから、うつたてやるとか。

まあ、衛生面での問題はあったので
それはもつともだけど。
職場なんて簡単には変わらないさ。

どうしても気に入らないやつがいたりします。

勤め人時代、僕は迷惑かけていた方の人ですけど。

男の人はそんなことは関係ない。
やりがいがあるとか。
金になるとかそういうのならいますよね。

女性は人に使われたい。
しかも、自分の思い通りにしたい。
それは無理だと思います。

7割くらいまともなら、
辞めたりしたら今みたいな景気だと
損ですし、仕方ないと思う。

挨拶をしないとか、どけオバハンとか
言われても、不愉快だから
あいつを辞めさせろは、
と゛んな職種かにもよると思うし。

職場の上司の考えることは、
仕事の遂行能力でしよう。
多少人間性が良くなくても、
資格の関係で、その人がいないと困るとか。
仕事がとまってしまうとか、
そういう場合は、目をつぶり
しらんぷりするのも無理はない。

たくさん職場があれば、
配置転換もありうるが、
病院のたらいまわしなんてのは
やはり、先輩、後輩とかあるので、
こいつはろくでもないとか、
言われていたら、バリアを張るよね。

職場を変わるということは
必ずしも、悪いことではないと思う。
不愉快な思いをしてまで、働くのは精神衛生上良くない。
負けて勝つというのもあるからね。

運がよかったと思うしかないこともある。

僕が現職復帰をあまり進めないのは
そういう理由だ。
また、いじめられたり、再度解雇となると
何のために争ったのかということになる。

だから、もらうものをもらわないと辞めないと
かんばるのはいいけど、あいつを首にしろとか。
私を取るか、あいつを取るかなんてのは
やらない方がいい。

僕が条件闘争は大いにしなさい。
ただし、現職復帰はやめときなさいという
理由はそこにある。

結局、またイヤな思いをしたり、
いじめられたり、首になったり
たいていは、ろくなことにならないからね。
解りました。

法律論ではどうにもならない。
人は感情の生き物。
嫌いなやつは嫌いだから排除する。
首にすると決めたやつは何が何でも辞めさす
そういう醜い心も人にあるのさ。

会社が生き延びる、
自分が首にならないためには、
平気で人の首を切るそういうやからも
いるんだよ。

そういうやつは天に裁いてもらうしかないわけ。
疲れることは、よしなさいそういうことさ。

社労夢ハウスhttp://www.shalom-house.jp/member/
hiroshima/jr_nishi_hiroshima/index.html

社労夢ハウスクラリネット
http://www1.shalom-house.jp/clarinet/
top/index.aspx?kid=340061

労働トラブル専用サイトhttp://rodotrable.web.fc2.com/
緊急雇用安定助成金専用サイトhttp://kinkyukoyoantei.sitemix.jp/
広島の失業・雇用保険専用サイトhttp://situgyou.sitemix.jp
就業規則専用サイトhttp://syugyo.sitemix.jp/
給料計算専用サイトhttp://kyuryo.sitemix.jp/
医療機関専用サイトhttp://iryosupport.sitemix.jp/
建設業専門サイトhttp://kenseturoumu.sitemix.jp/
飲食店専門サイトhttp://insyokuroumu.sitemix.jp/
 社労夢専用サイトhttp://syaroumu.sitemix.jp
適正検査キュービツク専用サイトhttp://cubic.sitemix.jp
姉妹ホームペーシ゛http://www.hiroshima-roumu.com/
       姉妹ホームペーシ゛2http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシhttp://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
年金分捕りサイトhttp://nenkinbundori.sitemix.jp/
労働紛争解決サイトhttp://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
        年金情報のブログ http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
        労働紛争情報のブログ http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
        労務管理のブログ http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
        労働・社会保険裏情報http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
        助成金のブログhttp://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
        退職金のブログhttp://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
        労働法のブログhttp://rodoho.blog.shinobi.jp/
        就業規則のブログhttp://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
        労災解説のプログhttp://rosai.blog.shinobi.jp/
        給与改定のブログhttp://kyuyo.blog.shinobi.jp/
        派遣・請負適正化のブログhttp://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
        就職応援サイトhttp://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
        求人対策サイトhttp://qjin.blog.shinobi.jp/
失業者専用サイトhttp://situgyou.sitemix.jp/

とても危険

2009 年 7 月 8 日
以下のようなことをして

いる会社はとても危険!!

1:残業代の端数カット
2:諸手当を残業手当の算定基礎から除外
3:代休付与による休日手当の不払い
4:主任や係長にも残業代不払い(名ばかり管理職・・大手ハンバーガーチェーンの事件など)
5:管理職に対する深夜手当の不払い
6:年俸制による残業手当の不払い(残業代は年俸に含まれている、は全く通用しない!)

最近の労使間トラブルと

は・・・?


1・サービス残業
(賃金不払残業)

 

 

 

現在の労使関係は昔と違い、非常にドライになっている。景気が沈滞する近年、賃上げが期待できない労働者から、会社の賃金不払いについての告発が労働基準監督署へ連日のようにある。その件数は増加の一途。就業規則の不備や内容の欠陥、雇い入れ時の労働条件の相違などにより労働者側から引き起こされる労働審判では、8割から9割方、事業主が負ける。「蟻の一穴」により企業そのものが崩壊することもある。たった一人の告発により、社員全員に不払い賃金の支払い義務が生じたら、その額はすぐに数百万円以上にのぼり会社経営そのものに多大な影響を及ぼす・・・。


*サービス残業は違法行為であることを認識していない事業主が多い。法的には過去2年間に遡り、
退職者に対しても支払い義務が生じる。会社が労働者を守れない現代、当然、労働者も会社を守ろうとする意識は希薄である。*サービス残業を課した事業主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑。

*裁判所の是正勧告に従わない事業主には付加金の支払い命令あり。
*巨額摘発事件
1・T電力に69億円のサービス残業支払い命令
2・C電力に65億円のサービス残業支払い命令
3・K電力に23億円のサービス残業支払い命令

*H18年に是正された企業件数 1,679社
(対象労働者数18万2千人、支払金額227億1千万円)

 

2・過重労働
 

 

事業主には労働者の労働時間の管理義務がある。
「残業しないで、早く帰れ!」と口先だけで早期退社を呼びかけても、実際に与えられている業務内容が常識的に考えて労働時間内で終了しない量である場合、半ば強制的に労働を強いられているものと判断される。その業務を終了するために残業をした労働者に「残業を命じていない」という理由で残業代を不払いとすることは違法である。そもそも労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間をいう。原則的には始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた時間を言う。必ずしも実際に業務に従事しているかどうかは要件とされていない。*更衣等、朝礼、職場体操、作業準備、後始末、手待時間、昼休みの来客当番、電話番、教育、研修、小集団、QC活動などは労働時間とみなされる。

現代、心の病で1か月以上休む人は全国で「約47万人」。その経済的損失は年間1兆円。

*精神障害等の労災請求件数は平成15年度は447件、平成19年度は952件にのぼる。
*過労自殺の労災請求件数は平成15年度122件、平成19年度164件。

 

3・残業代不払い・過重労働は企業経営の大きなリスク
 

 

1・訴訟リスク・・・・・・・・・・・労働者からの損害賠償請求による多額の損害賠償金の発生がある
2・企業イメージの失墜・・・社会的評価が下がるだけではなく、優秀な人材が集まらなくなる
3・従業員のモチベーション低下・・「やる気」はすべての成功の源。
                     従業員が自分の会社に「?」を感じたら、その会社の最大のピンチ。*現代、内部告発による企業倒産は珍しくない。事業主のモラルが問われる時代である。労働者は一番身近な消費者でもあることを事業主は忘れてはいけない。 

ずいぶん勝手な会社があるもんだ。

2009 年 5 月 12 日

朝早くから、首にされたどうしたらいいかの電話。
労働者の話しか聴いてないが、
1.好き嫌いで仕事をよこさない。
そのうち、首だといわれた。
2.離職票には自己都合にしかしない。
それ以外の離職票は書かない。
3.書類上は解雇で無いから予告手当てなし。
最悪でしょう。

こんな会社を指導できない
労働基準監督署も最悪だ。

この会社の言い分は、
助成金に響くので、解雇にしない。
おそらくそうじゃないの。

それなら、簡単に首にするなと
言いたいね。

最小的には裁判しかないだろうね。
それでも、払うかどうかは
別問題だがね。

俺に聞くやつもずうずうしいけど、
まあ、面白そうなので聞くことにした。

金儲けにしないのかって。
したくても、金くれるか
どうか解らないだろう。

深入りしても、オレが
損する可能性が高い訳。
だから、自分のことは、
自分でしろというのが
僕の基本的スタンス。
オレをおちょくったのかも知れないな。

それで、寝ぼけていたので
適当に答えたが。
良く考えたら、
このような要求ができると思う。
もちろん裁判前に、
労働基準監督署に行かなくてはならない。
解雇自体を認めない。
現職復帰を求める。
これは、大変難しいと思う。
なぜなら、また首にする可能性もあるし、
そんな会社にいても、不愉快なだけだ。

法テラスや弁護士など当てにならない。
やつらは、なあなあ集団だからだ。

現実的な解決方法は
1.解雇を認めさせる。
a.30日前の予告は認めない。
b.即、首と言い張るなら30日分今すぐ払え。
c.今後最低30日働かせろ、
それもまともな給料をよこせ。
2.残業未払いは無いか
未払いは年14.6パーセントの遅延利息
をつける。
3.有休の行使できてないものは、その分をよこせ。
4.解雇にならないと1年加入でないと、
実際は12個まともな賃金が必要。
おまけに、3月支払いが遅れるので
その分をよこせ。
5.最低賃金を下回っていたら、無効なので
差額をよこせ。
6.示談はこの要求をすべて上回らない限りしない。
7.裁判費用は会社にかぶせる。
大体こんなものです。

社長が裁判に来ないなら、
負けを認めたことになるので
会社の負けです。
それで金を取れるかどうかは不明です。

しかし相当なダメージ゛を
会社に与えられます。
社会的制裁は与えられるのです。
労働者が取りうる態度はこの程度です。

また、労働組合、共産党などに
駆け込む手もあります。
そんな方法しかありません。
金が無いので、
どうしても会社が強いと思います。

タダ、要求を呑まないなら、
一切示談しないと言えば済みます。

相手が暴力団であるなら、
さっさと、警察にでも行くんですね。
暴力団などをよこした場合、
即警察を呼びましょう。
そのくらいしか方法はありません。

もし、示談などをしようといわれた場合。
最悪、警察署でなら会いますと言うこと。

やましいことが無いなら、
警察に来れるはずです。
どちらが正しいか、
警察官に判断してもらおうと
言えばいいでしょう。

それはおかしいというなら、
あなたも、おかしなことを言いますね。
お宅と私の言い分は違うのだから、
ごめんなさいではすまないし、
暴力沙汰にでもなると思うから
警察で冷静に話をして
どちらが正しいか判断してもらいましょうよ。
簡単でしよう。

そこまで言えば、会社は何も言えなくなります。

これが、アウトローの交渉です。
解りましたか。
あくまで、冷静に暴力など振るうことなく
紳士的にいくのです。

なんて野郎だと思う人は思ってください。
ただし、私はどうなっても知りません。
あくまで、自己責任でやりなさい。
私のせいにするのはいけませんよ。
要求はぎりぎりまで、絶対妥協しないこと。

以上。
どうです。くだらない弁護士より
よほどいいと思いません。

もう少し知りたい人は私のホームペーシ゜に
来てください。
http://www.no-tenki.jp

姉妹ホームペーシ゛
http://www.hiroshima-roumu.com/
姉妹ホームペーシ゛2
http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜
http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシ
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
労働紛争解決サイト
http://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ
http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
労働紛争情報のブログ 
http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
労務管理のブログ 
http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
労働・社会保険裏情報
http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
助成金のブログ
http://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
退職金のブログ
http://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
労働法のブログh
ttp://rodoho.blog.shinobi.jp/

就業規則のブログ
http://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
労災解説のプログ
http://rosai.blog.shinobi.jp/
給与改定のブログ
http://kyuyo.blog.shinobi.jp/
派遣・請負適正化のブログ
http://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
就職応援サイト
http://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
求人対策サイト
http://qjin.blog.shinobi.jp/

派遣労働者のマツタ゛への雇い入れ要求について

2009 年 3 月 6 日

昨日、テレビだったと思うが、
派遣労働者が、労働基準局に雇い入れ
指導をしろと、言ったらしい。

それは、そうなのだが、
労働基準監督署が当てにならない
と私は思う。

裁判では勝つかもしれない。

彼らには労働組合が付いているので
それなりに戦えると思う。
銭金より、判例とかで
社会に一石を投ずる目的で
争うことは、いいと思う。

ただ、問題は
1.この雇い入れ要求の
時期ということになろう。
ついで、
2.会社が認めるかどうか。
この二点であるが、
結論から言うと
1.2とも裁判でたとえ勝っても
会社は雇わないと思う。

景気がいいときは
要求を飲むかもしれないが、
それでも、雇わない可能性が高い。

それでは、罰則があった場合であるが、
多分雇わないのではないか。

相当に社会的制裁を受ける
法律や、社会的背景
それが無い限り、
彼らの要求は通らないと思う。

かりに通ったとしても、
解雇もありうるわけだしね。

では依頼されたのが
私なら、それは条件闘争を
することになると思う。

裁判費用とかが、出せて
政党などにコネがあり
その辺から支援があるのなら
とことん戦うかもしれない。

弁護士ならそれもありうると思う。

しかし、弁護士であっても
そこまでうまくいくとは限らない。
ということは、条件闘争で
最終的に行くか、
儲けは関係なく、
判例を勝ち取り、目立つ宣伝材料
とか、社会正義のため戦うのであり、
法律家としてのプライドの問題だ。

そのことに、彼らを巻き込むことは
良いことかどうかは、私は解らない。

まあ、法律論争としては面白いが
現実には裁判で勝っても
1.雇ってくれませんでした。
2.雇ってくれたけど
 すぐ首になりましたの可能性が高い。

タダ、現行法の欠陥を治せという
ためには一定の効果はあると思う。
もう少し知りたい人は私のホームペーシ゜に
来てください。
http://www.no-tenki.jp

姉妹ホームペーシ゛
http://www.hiroshima-roumu.com/
姉妹ホームペーシ゛2
http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜
http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシ
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
労働紛争解決サイト
http://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ
http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
労働紛争情報のブログ 
http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
労務管理のブログ 
http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
労働・社会保険裏情報
http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
助成金のブログ
http://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
退職金のブログ
http://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
労働法のブログh
ttp://rodoho.blog.shinobi.jp/

就業規則のブログ
http://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
労災解説のプログ
http://rosai.blog.shinobi.jp/
給与改定のブログ
http://kyuyo.blog.shinobi.jp/
派遣・請負適正化のブログ
http://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
就職応援サイト
http://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
求人対策サイト
http://qjin.blog.shinobi.jp/

労働基準法に掛からなければ解雇してもいいのか。

2009 年 2 月 27 日

昨日、相談を受けた事例である。
私傷病のため、休業した、
傷病手当金の手続きもせず、
就業規則では
3か月の試用期間であるから
解雇すると言うものだった。
その間休職旧払ったから、
出で行けというのだ。
この場合問題は無いのか。
1.労働基準法に背反してない。
労災、出産などの制限に掛からない
からだ。
2.試用期間、3月の扱い
これは、労務士なら常識だ。
期間の定めのある雇用に限り、
そのような言い逃れが
可能なだけ。
14日過ぎたら、
当然、解雇予告手当が必要となる。
やめさせたいなら。解雇予告手当を
払うか30日前予告が必要となる。
3.傷病手当金を請求していないこと。
これは、将来障害に該当する
可能性があるので、良くないと思う。
もちろん、会社としては
早く戻って欲しいとの意味合いだろうが、
やりすぎは良くないのである。
と言うことは、労働者からの要求を
拒否することは不可能である。
いくら気に入らなくても、
法律的に問題は無くても、
感情の問題て゜ある。
だから、解雇にするなら、
会社もそれなりの対応を
すべきだったと思う。
会社がキチントその辺をしていて
解雇ですと言ったとしても、
相手は感情的であるから
感情の方も謝罪したりして、
耐えるしかないだろう。
法律的に、問題ないから
解雇してもいい。
実務家はついそういう風に考える。
それが間違いだと、
私は言いたいのだ。
相手は感情で来る。
こちらは、法律違反でないから
関係ない。それですんでも
いいとは思えない。
ドライにいっていいものと、
そうでないものがある。
その辺のマインドか゛かけているから、
無用なトラブルを起こすのだ。
落ち度をなくし、謝罪もし、
やめてもらうそれが
本来の姿であり、
頭だけで、理解し
法律論争をしても
意味の無いことだ。
法律も、人間性もすべてわかった
者だけが、正しい人事屋だ。
今日はこれくらいにしたい。
もう少し知りたい人は
私のホームペーシ゜に来てください。
また同じ忍者ブログ内に
http://www.no-tenki.jp
ノー天気労務士
シリーズがあります。
ノー天気労務士の
バイト・パートのサイト
ノー天気労務士の
年金分捕りサイト
ノー天気労務士の
労務管理のサイト
ノー天気労務士の
労働・社会保険裏情報
の4つです。
面白いし、ためになるので
絶対読んでね。
携帯サイト、ノー天気労務士こと、
ふちがみ労務管理センター
http://notenki.114090.org
や、FC2携帯ホームペーシ゜
ノー天気労務士の携帯
ホームペーシ゜
http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/no-tenki/?pnum=0_0
からメール等もできます。
特にFC2携帯ホームペーシ゜
の場合、アクセスしたのが
携帯であればと直接
ワンクリックで事務所
に電話できます。
是非、利用してね。

もう少し知りたい人は私のホームペーシ゜に
来てください。
http://www.no-tenki.jp

姉妹ホームペーシ゛
http://www.hiroshima-roumu.com/
姉妹ホームペーシ゛2
http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜
http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシ
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
労働紛争解決サイト
http://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ
http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
労働紛争情報のブログ 
http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
労務管理のブログ 
http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
労働・社会保険裏情報
http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
助成金のブログ
http://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
退職金のブログ
http://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
労働法のブログh
ttp://rodoho.blog.shinobi.jp/

就業規則のブログ
http://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
労災解説のプログ
http://rosai.blog.shinobi.jp/
給与改定のブログ
http://kyuyo.blog.shinobi.jp/
派遣・請負適正化のブログ
http://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
就職応援サイト
http://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
求人対策サイト
http://qjin.blog.shinobi.jp/

法律論などナンセンスである

2009 年 2 月 22 日

いささか、過激な発言であるが、
法律家は、法律論常識にとらわれすぎている。

もちろんこの国は、法治国家だ。
だが、法律を理解したり、判例がいくらわかろうと
裁判や労働争議は、感情の問題である。

判例に無いから、どうでもいから、適当に煙に巻く。
それが無いとはいえないだろう。
弁護士を持ち出せば゛、解決なんてありえない。

それで相手が黙るなど甘い考えだ。

要するにいくら弁護士でもダメなやつはダメ。

自分の問題は、自分で何とかする
それが本来のあるべき姿だ。

自分が主人公なのであり、
われわれは、サポートするだけだ。

悪知恵を授けることはできる。
だが、争う前から他人に頼るのはおかしい。

自分がなにがしたいのかが
一番、重要なのである。
1.金なのか
2.謝罪なのか
3.社会的制裁なのか
そのあたりが、あいまいで
私どもに押し付けるのもおかしい。

おまけに人の方針に従えない
そのような人は、救済は不可能だ。

もちろん私に金をくれないなど
最低のやつだと思う。

そのようなやつが、不幸になるのは
仕方ないことだ。

初めから、あつせん調停など、
考えてはいけない。
あくまで、争う意思カがあり、
本当は不満だが、これ以上は不可能
それだけの条件が整わない限り、
もちろん示談などもってのほかだ。

監督署も、裁判所も弁護士も社労士も
本当はどうでもいいのだ。

だから、それなりの意思を固めて
交渉するべきである。
差し戻し審というのがあるだろう。

門前払いを、裁判所はする。
それは、こんな問題を俺の
ところに持ってくるなと言う意味なのだよ。

下級審でケリをつけて来いと言うこと。
オレ様は、
お前らのくだらない争いはどうでもいい
しょうもない争いは俺のところに持ってくるな。
そういう意味合いなのだ。

法律論で、裁判をして弁護士の馴れ合い
などもってのほかと言うことだ。

判例に照らして、どうのこうのは
本来あるべき姿ではない。

戦う意思がないやつは、
私も門前払いする。
金をくれないやつもだ。
自分のことは自分でカタをつける
そのことを肝に銘じて欲しいものだ。

もう少し知りたい人は私のホームペーシ゜に
来てください。
http://www.no-tenki.jp

姉妹ホームペーシ゛
http://www.hiroshima-roumu.com/
姉妹ホームペーシ゛2
http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜
http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシ
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
労働紛争解決サイト
http://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ
http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
労働紛争情報のブログ 
http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
労務管理のブログ 
http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
労働・社会保険裏情報
http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
助成金のブログ
http://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
退職金のブログ
http://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
労働法のブログh
ttp://rodoho.blog.shinobi.jp/

就業規則のブログ
http://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
労災解説のプログ
http://rosai.blog.shinobi.jp/
給与改定のブログ
http://kyuyo.blog.shinobi.jp/
派遣・請負適正化のブログ
http://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
就職応援サイト
http://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
求人対策サイト
http://qjin.blog.shinobi.jp/

小規模の会社で語学留学のため,休職を求められるか。

2009 年 2 月 19 日

小規模の会社で、
語学留学のため。
休職を求められるか。
この答えは、もうわかる人も
いるかもしれません。
先日NHKの生活笑百科で
取り扱っていましたね。
それを見た人には
何だパ゛クリかでしょうが、
これは重要な問題です。
なぜなら、労働基準法さえ
守っていたら、
会社が負けることは
ありません。
では、労働基準法では
どうなっているかと
言うと、業務上の病気ケガ
や、生前産休の休み
すなわち、終了後30日
会社が定めた休日など
しか言及していません。
就業規則、労働協約などで
決めるしかないというのが
現状です。
就業規則などで定めている
会社はまずないでしょう。
研修目的での、別規則などが
ある会社は相当の大企業でしょう。
そういう会社は業務に支障が
生じることもないでしょう。
ですから、会社が認めるなら
休職扱いもありえます。
だけど、小規模ということは
業務に支障が
生じる可能性か゛
あります。
それなら、いつたん
退職してもらうしかない
と思います。
雇い止めから
やめさせないことは
できないので、
退職理由は
自己都合になる
わけです。
それなら解雇はどうかという
ことですが、理由はおかしいですね。
ですが、社長が腹立ち紛れに
クビだと言えば、解雇はできます。
その代わり30日分払わされる。
それか゛イヤなら、
30日前予告にでも
するしかないでしょう。
パクリでもここまで、考えられます。
ここまで考えられたら
初めて理解した人になります。
ただのお笑い番組と侮る事なかれ。
法律の面白話の本とか、
たくさん在りますので、
何も六法全書を
読む必要はないのです。
法律はリラックスして
横になって読めばいいのです。
トイレで読んだってかまわない。
もう少し知りたい人は
私のホームページに来てください。
http://www.no-tenki.jp
まだ同じ忍者プログ内に
ノー天気シリーズが
在ります。
ノー天気労務士の
バイトパートのサイト
ノー天気労務士の
年金分捕りサイトです。
面白いしためになるので、
絶対読んでね。

もう少し知りたい人は、
私のホームペーシ゜に来てください。
http://www.no-tenki.jp

姉妹ホームペーシ゛
http://www.hiroshima-roumu.com/
姉妹ホームペーシ゛2
http://www.hirosima-roumu.com/
新総合ホームペーシ゜
http://fuchigami-roumu.p-kit.com/default.html
新総合年金ホームペーシ
http://nenkin-bundori.p-kit.com/default.html
労働紛争解決サイト
http://rodou-funso.p-kit.com/
バイト・パート情報のブログhttp://baitpato.blog.shinobi.jp/
年金情報のブログ
http://nenkin.bundori.blog.shinobi.jp/
労働紛争情報のブログ 
http://rodoufunso.blog.shinobi.jp/
労務管理のブログ 
http://notenkiroumu.blog.shinobi.jp/
労働・社会保険裏情報
http://notenkiura.blog.shinobi.jp/
助成金のブログ
http://jyoseikin.blog.shinobi.jp/
退職金のブログ
http://taisyokukin.blog.shinobi.jp/
労働法のブログh
ttp://rodoho.blog.shinobi.jp/

就業規則のブログ
http://syugyosaito.blog.shinobi.jp/
労災解説のプログ
http://rosai.blog.shinobi.jp/
給与改定のブログ
http://kyuyo.blog.shinobi.jp/
派遣・請負適正化のブログ
http://hakenukeoi.blog.shinobi.jp/
就職応援サイト
http://syokusagasi.blog.shinobi.jp/
求人対策サイト
http://qjin.blog.shinobi.jp/

本人いわく不当解雇された人の話

2009 年 2 月 15 日

本人いわく不当解雇された人の話

 

不当解雇されたと称する人から、突然電話が掛かった。

解雇理由をチャント聞いたか解雇予告手当は払ってくれたか、

などとひととおり聴いた

ところ解雇自体が気に入らないらしかった。

あくまで争うと言う。

うっかり解雇予告手当なんか受け取ってしまったら認めたことになるので、

つき返したどういう流れになるかというので、

これはオレの手には負えないと思ったので、

とりあえず労働基準監督署へ行きなさい。

不当解雇で気に入らないなら簡易裁判所へ行くこともできる。

知り合いの弁護士はいないか。行くにしても労働系の弁護士でないとダメだ。

金がないなら市とかの法律無料相談もある。

共産党とかの市会議員さんの所にいく手もある。

その辺を実行したら。といって電話を切った。

数日してあんたの言うとおりにしたが、

弁護士の先生は自分が儲けたいので、争え争えと言う。

言うことをきいたが、

おまけに一切お金とか受け取るなという生活できないのでかなわん、

あんたの言うとおりにしたのにどうしてくれるときたもんだ。

 彼の言い分は正しいのかもしれない。

でも良く考えて見るとこのご時世に新しい職を得るのも、

現役当時の賃金を得るのも難しいだろう。

 かといって、いつまでも争っていいのだろうかと思う。

いつまでも地位にこだわるのは、ハ゛カげている。

さっさと気持ちを切り替えて、もらうものをしっかりもらって再就職するなり、

それがないなら起業してもいいのではないか。

決して楽ではないが、人生はいろいろなことがある。

いつまでも過去を引きずっていい事はない。捨てる神あれば拾う神ありだから、

働かなくても、失業保険がもらえるなら、

ラッキーそのくらいの心の余裕はあったほうが言いと私は思うのだか゛。

仕事があれは私だって社会保険労務士なんかしていなかったかも。

こんなに大変ならしていなかったかも。

まあもうグチはこれくらいにしましょうね。